就学支援金制度と学費について

就学支援金制度と学費について

北星学園は、あなたの「学びたい!」を支えます。

就学支援金と各種奨学金の併用で学費負担が大幅に軽減されます。ご利用をお考えの方は、以下の詳細をご確認ください。(授業料軽減等の奨学金につきましては「奨学金制度」をご参照ください)

国の「就学支援金」の趣旨と制度概要(2010年4月開始)
高等学校等就学支援金の趣旨
就学支援
家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が、安心して勉強に打ち込める社会をつくるため、公立高校の授業料を無償化するとともに、高等学校等就学支援金を創設して家庭の教育費負担を軽減する制度です。
このことにより、私立高校の生徒の授業料に国の就学支援金が充てられることになりました。
※補足: 対象で定められた学校間での生徒異動の場合は、定められた期間(36ヶ月)支援を受けられます。

高等学校等就学支援金の制度概要

制度の仕組み
  • (1)生徒個人に対する支援
    生徒が「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」を学校に提出します。
    (学校で、生徒に必要書類に署名していただきますので、ご家庭での特段の手続きは不要です。)
  • (2)支給方法(支援金の対象となるのは授業料)
    学校が授業料(就学支援金相当分)を免除し、申請者(生徒)の代理として北海道から支援金を受け取り、免除分を相殺します。
お手続きの流れ

制度のポイント
  • (1)就学支援金
    高校生全員に給付される就学支援金(公立高校の授業料相当)
      月額 9,900円(年額118,800円)
  • (2)就学支援金低所得加算(保護者の所得に応じて一定額が加算されます。)
    低所得加算を申し込む場合には、改めて「高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書」及び必要添付書類を提出して頂きます。
    ※保護者の所得に関する書類添付… 保護者全員の所得が分かる書類(課税証明書や非課税証明書等)。
    札幌市の場合、「市・道民税証明書」。

    保護者全員の市町村民税の所得割が18,900円未満の世帯(概ね年収350万円未満)
      加算月額 4,950円(加算年額 59,400円)

    所得割がかからない世帯、または生活保護世帯(概ね年収250万円未満)
      加算月額 9,900円(加算年額118,800円)

    支給対象者及び支給金額一覧
    世帯 対象者 就学支援金額
    A 高校生全員に給付される就学支援金
    月額: 9,900 円
    年額: 118,800 円
    B 両親の市町村民税の所得割が合わせて18,900円未満の場合
    (年収約250万円から350万円未満程度:4人家族のモデルケース)
    月額: 14,850 円
    年額: 178,200 円
    C 両親とも市町村民税の所得割が非課税の場合
    (年収約250万円未満程度:4人家族のモデルケース)
    月額: 19,800 円
    年額: 237,600 円
  • (3)支給期間は、最大36ヶ月。異動があった場合は、北海道から受給期間証明書が発行されます。
    高等学校等を既に卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している生徒は支給対象となりません。
  • (4)返済義務はありません。

高等学校等就学支援金と北星学園授業料軽減制度を併給したときのイメージ
  ※B、C の該当者が家計急変による経済的理由により修学が困難となった場合、これに北星学園学費免除制度を併せて受けることができます。
授業料・維持費の自己負担額