いじめ防止基本方針
北星学園女子中学高等学校
2024年12月1日改訂
Ⅰ いじめ防止に関する考え方
1 基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校としてあらゆる教育活動において生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。
キリスト教教育を行っている本校では、「やさしさ、かしこさ、たくましさ」の3つをキーワードとし「自分らしさを大切にし、他者とともに生き、輝くことのできる女性」を教育目標として、人権教育に重点をおいて取り組んでいる。
いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。
いじめの定義
「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 いじめ防止のための組織
(1)名称
いじめ対策委員会(カウンセリング委員会+該当クラス)
(2)委員構成
校長、教頭(いじめ対策担当)、生活力形成部長、生活力形成部員(2名)、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、中学該当学年主任・高校該当科コースチーフ
- 校長の責任のもと実施されるが、議事進行は生活力形成部長が行う。
(3)役割
- 学校いじめ防止基本方針の策定
- 年間計画の企画と実施
- いじめの相談・通報の窓口
※ 相談窓口は全教員及び教育相談室カウンセラー(臨床心理士)、スクールソーシャルワーカーとし、生徒が相談しやすい教員等に相談できることとする。
- 教職員の資質向上のための校内研修
- 年間計画進捗のチェック
- いじめの未然防止
- いじめの対応
- 各取組の有効性の検証
- 学校いじめ防止基本方針の見直し
3 年間計画
本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。
4月
- 新入生歓迎会
- 1年緑の教室
- 2年緑の教室
- 4年Rookies Camp
- 英語劇
- イースター礼拝
- カウンセラー講演会
- いじめ対策委員会①
5月
- 高校サラズステラ祭講演
- 中学ガイダンス
- 強歩会
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
6月
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
- 花の日礼拝
- いじめの問題実態把握調査(アンケート実施)
7月
- 中学学年活動
- 高校サラズステラ祭
- 3年6年ガイダンス週間
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
- いじめ対策委員会②
8月
- サマーリトリート
- 夏季教員研修
9月
- 音楽科定期演奏会
- スポーツフェスティバル
- 中学サラズステラ祭
10月
- 3年カナダ語学研修
- 5年スタディツアー
- 4年ガイダンス週間
- 5年ガイダンス週間
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
- いじめ対策委員会③
11月
- JICA交流会
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
12月
- クリスマス準備
- クリスマス礼拝
- いじめの問題実態把握調査(アンケート実施)
1月
- 冬季教員研修
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
- 中学合唱コンクール練習
- いじめ対策委員会④
2月
- 中学合唱コンクール
- 学年自治委員会
- 全校自治委員会
- 高校卒業記念礼拝(全校)
- 高校卒業礼拝
3月
- 学年活動
- 中学修了礼拝
4 取組状況の把握・検証
いじめ対策委員会は、通常年4回開催し、取組みが計画どおりに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。また、必要に応じて臨時会を開くことができる。
学校基本方針や計画の変更は教員会議で審議し、決定する。
Ⅱ いじめ防止
1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体に豊かな人権尊重の意識が醸成され、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を毎朝の礼拝を中心に、各教科、特別活動の時間でそれぞれの特性に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組みの中で、当事者同士が信頼に基づく人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。
2 いじめの防止のための措置
(1)平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対しては適切な教職員向け研修を企画実施するとともに、生徒に対しては、いじめについて自身の問題として考えさせ加害者にも被害者にもならないための人権HR学習をそれぞれの学年(発達段階)に応じてふさわしいテーマで実施する。また、日常的にいじめ問題をHRで話題にするなど、身近な問題として関心を持たせる。
(2)いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。
いじめを含む人権教育はあらゆる教育活動において行われるべきで、そのことが、いじめの防止につながるという視点をもって日々の教育活動に携わる。そのために、できるだけ多く他者とのコミュニケーションの機会を与える。例えば、クラス内では、緑の教室、強歩会、サラズステラ祭企画など、クラブ内では、ミーティングなどの話合いの場面をなるべく多く設定する。授業では、他の生徒と話し合うようなワークを取り入れる。
(3)いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、教職員が豊かな人権感覚を持って生徒一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として大切にする視点から指導にあたるとともに、いじめは絶対に許さないという毅然とした態度を示す必要がある。
分かりやすい授業づくりを進めるために多忙な中でも、以下の観点を持ち教材研究にあてる時間を工夫し確保する。
- 毎朝の礼拝やクリスマス、花の日礼拝、サマーリトリートなどのキリスト教行事などを通して、宗教的情操を養い、隣人愛・思いやりの心を育成する。
- 聖書:「隣人愛」を大切にするキリスト教精神の教示
- 国語:多様な人間の心理、生き様、ものの考え方との出会い
- 英語・地歴:さまざまな時代、諸外国の文化、ものの考え方への理解
- 数学・理科:論理的思考力の育成や実証的探究方法の習得
- 芸術・体育:さまざまな能力の違いや個性を受け入れ、共に学ぶ楽しさやむずかしさについて身をもって体験しながら共生のための知恵を育む
- 公共・政経:政治、経済、社会の仕組みやルールを学び、問題へどう対処するかを習得
- 家庭:家庭の営み、社会常識を学び、問題へどう対処するかを習得
- 情報:情報機器の正しい活用法、情報モラルを習得
また、教員同士の相互の授業公開などで学びあいながら教員自身が日々の実践の中で研鑽する。
生徒一人ひとりが活躍できる集団づくりを進めるために集団の中ですべての生徒が役割を担うことができるように教職員は配慮し、どの生徒も集団への所属意識と協働作業を通じての達成感を共有できるようにする。
ストレスに適切に対処できる力を育むために、自尊感情を高め、互いを認め合える人間関係を築いていくことが大切である。
いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方に注意を払うため、生徒への声かけが自尊感情を傷つけていないか、集団の中で浮いた存在にしていないか等を、教職員が互いに意見を言い合えることが大切である。
(4)自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、授業や行事において、生徒を認める声かけを多くしていくことが大切である。そのためには、生徒一人ひとりの様子をしっかりと観察し、声かけのタイミングを見逃さないようにすることである。
(5)生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、HR等において具体的な事例を紹介し、自分がその場においてどのような行動を取るべきか、また、いじめに発展しないためにはどうすべきか等を考えさせていく。
(6)各教科等の特色を生かし、自分と異なる考え方や個性を許容できる幅広いものの考え方や豊かな心の育成に努める。
Ⅲ 早期発見
1 基本的な考え方
いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考える、あるいは、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、自分の思いをうまく伝えたり、訴えたりすることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい集団にしていこうとする熱い行動力が求められている。
生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配る。生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大切である。
担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも必ず情報交換し、生徒への理解を共有することも大切である。
2 いじめの早期発見のための措置
(1)実態把握の方法
実態把握の方法として、定期的なアンケートは、年2回実施する。定期的な教育相談の機会としては、三者面談やガイダンス週間がある。日常の観察として、学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかという点に気をつけて観察していく。また、遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等の情報を教職員間で共有していくことも大切である。
(2)保護者との連携
日頃から生徒の良いところや気になるところ等、学校での様子について、保護者に連絡しておくことが必要である。
(3)抵抗なく相談できる体制のために
生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、日頃からの声かけ等により、良好な人間関係を築いておくことが大切である。また、些細な情報であってもきちんと対応し、担任だけでなく、学年集団、高校であれば科コースの集団として共有することも大切である。
(4)保護者会での周知
保護者会等で、「何かあれば担任に気軽に相談してください。」「担任に相談しづらい場合には、学年主任、教頭、校長またカウンセラー(臨床心理士)、スクールソーシャルワーカーなどに気軽に相談してください。」と校長、教頭、生活力形成部長、科コースチーフ、学年主任、担任が繰り返すことで、相談体制を広く周知する。
(5)個人情報の保護
いじめ相談等で得た生徒等の個人情報については、個人情報保護法に沿って適切に管理する。
Ⅳ いじめに対する措置
1 基本的な考え方
いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが再発防止に大切なことである。近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚したりすることが困難な状況にある場合がある。よって、いじめた当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができると考える。
そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
(1)いじめの疑いがある場合、些細な兆候であっても、いじめの疑いのある行為には、早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止め、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2)教職員は一人で抱え込まず、速やかに生活力形成部長・学年主任・科コースチーフに報告し、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3)事実確認の結果、いじめが認知された場合、教頭(いじめ対策担当)が校長に報告し、状況に応じて、理事長、北海道総務部学事課等の関係機関と相談する。
(4)被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、札幌方面中央警察署と相談し、対応方針を検討する。
なお、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに札幌方面中央警察署に通報し、適切に援助を求める。
3 いじめられた生徒またはその保護者への支援
いじめた生徒を定められた期間別室指導や家庭謹慎とすることにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。スクールソーシャルワーカーの支援、また、状況に応じて、カウンセラー(臨床心理士)の協力を得て対応を行う。
4 いじめた生徒への指導またはその保護者への助言
(1)速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実確認の聴取を行う。
いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2)事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
(3)いじめた生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体または財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員(スクールソーシャルワーカーを含む)が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。
5 いじめが起きた集団への働きかけ
(1)いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせる。そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。
また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感、・孤立感を強める存在であることを理解させるようにする。
「観衆」や「傍観者」の生徒には、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2)いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らの良さを発揮しながら学校生活を安心して過ごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめ事象について、地域や家庭の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、カウンセラー(臨床心理士)とも連携する。
スポーツフェスティバルやサラズステラ祭、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会と捉え、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。
6 ネット上のいじめへの対応
(1)ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2)書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、札幌法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3)また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。
7 重大事態への対応
(1)重大事態とは
① 生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある
- 生徒が自殺を企図した場合
- 精神性の疾患を発症した場合
- 身体に重大な障害を負った場合
- 高額の金品を奪い取られた場合
② 生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
- 年間の欠席が30日程度以上の場合
- 連続した欠席の場合は、状況により判断する
③ 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは,重大事態とみなす。
(2)重大事態時の報告・調査協力
学校が重大事態と判断した場合、北海道知事及び理事長に報告する。理事長が重大事態調査の主体を本校とした場合は、校長を長とするいじめ対策委員会を母体とした重大事態調査委員会を発足する。理事長が調査の主体を理事会に設置する場合は、理事長の指示のもと、資料の提出など調査に協力する。
調査にあたってはいじめを受けた生徒及び保護者へ十分な情報提供を行う。
調査結果に基づき、再発防止策を作成し、調査結果とともに北海道知事に報告する。